| 前職が社員・派遣だった方は、「健康保険」「厚生年金」から 「国民健康保険」「国民年金」に切り替えが必要です。 |
・国民健康保険の手続き
@ これまで勤務していた会社から「健康保険資格喪失証明書」を受け取ります。
A この証明書を持参し、市町村の役場に出向き変更手続きをします。
B 手続きの期間は、原則として会社を辞職してから14日以内です。
・国民年金の手続き
※ 「年金手帳」を持参して市区町村役場の国民年金課で「種別変更届」を提出します。 |
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| *扶養枠* |
事業所得の場合、所得(収入−経費)が103万円以上になると税金がかかるだけでなく、年金や保険も自分で払わなくてはならなくなります。現在、主婦でご主人の扶養となっている方も、所得が103万円を超える場合は、年金や保険の手続きが必要です。
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